昭和28年03月05日 衆議院 地方行政委員会 国家地方警察本部長官 斎藤昇
「そこで日本共産党の軍事組織は、御承知のように軍事委員会によって統轄をされておるのでありますが、その組織の行動的部面を受持ちまするいわゆる中核自衛隊は、現在われわれのところにわかっておりますのは約600隊でありまして、隊員数が5500名でございます。われわれのわかっている資料によるものはさようであります。」

昭和28年09月09日 参議院 地方行政委員会 国家地方警察本部長官 斎藤昇
「只今私のほうで入手をしておりまする材料等から判断いたしまして、これらの中核自衛隊、或いは遊撃隊という大衆層組織の隊員は恐らくまあ8000から1万ぐらいであろうかと、私のほうでつかんでおりますものにつきましては、さように考えられるのであります。」

昭和27年04月25日 衆議院 法務委員会

[028]
政府委員(検事(法務府特別審査局長)) 吉河光貞
最近のわが国におきまする暴力的破壊活動の実態の概況につきまして、概略御説明をいたすことにいたします。

法務総裁の御説明になりました通り、最近わが国におきましては、あるいは集団暴力により、あるいはゲリラ戦法により、治安機関及び税務署等を襲撃して、暴行、殺傷等の犯罪をあえてする組織的な暴力主義的破壊活動が全国各地に頻発しているのでありますが、これらの事件の概況と、これと背後的関連の疑いのある事実につき、客観的な資料に基いて申し上げます。

第1には、最近全国各地に頻発する不穏な破壊活動の概況につき申し上げます。

まず、警察署、税務署、特審局、検察庁等に対する集団的襲撃暴行事件の、最近の発生件数について申上げますと、昨年12月24件、本年1月7件、2月41件、3月92件、合計164件となっており、なお4月は、24日現在までの間で、合計34件に達しておりまして、年末の12月を別といたしましても、本年1月以来急激に増加いたしております。

以上のうち特に暴力主義的破壊的な行為として注目されるのは、税務署に対する放火並びにその未遂6件、爆発物使用3件、警察官及び派出所等に対する殺人、強盗殺人並びに致傷4件、放火並びにその未遂4件、爆発物使用2件、傷害9件等の、きわめて悪質な犯罪行為が頻発いたす傾向が見受けられるようになつたことであります。

また鉄道妨害事件について見ますと、線路妨害、運転機妨害、信号通信妨害、その他の妨害を合せて、昨年11月557件、12月514件、本年1月464件、2月472件、合計2007件の多きに上っており、列車放火等の悪質事犯が、本年2月、3月にはおのおの2件の発生を見ております。

次に自由労働者関係の職業安定所その他官公庁等に対する暴行、公務執行妨害事件について見ますと、昨年12月28件、本年1月5件、2月6件、3月18件、合計57件となっており、これらの事件は日本人及び朝鮮人によって行われたものであります。

次に在日朝鮮人関係の、政府機関に対する不法事件の発生状況を見ますと、12月6件、2月2件、3月29件、合計37件となっているのであります。

これら事件のうち、最も悪質な組織的の破壊活動の代表的なものについて述べますと、本年2月21日、東京蒲田における反植民地デーにからむ集団暴行事件のごときは、まったく組織的計画的な破壊活動の事例として見るものであります。また同月23日京都市内で開催された、青年婦人統一懇談会主催の、再軍備反対青年婦人大会にからむ集団デモを利用して、一部破壊的分子が巡査派出所、税務署等を襲撃した事件のごときも、事前に周到の計画を立て、団体組織を基盤として行ったものではないかとの疑いを深めざるを得ないのであります。

次にこれら事件の方法、手口を見まするに、第1に犯行時間は警戒手薄でであり、また犯人秘匿に便利である夜間を利用して、単独犯は少く、3人以上の隊組織で行われている。第2に犯行のリーダーは、組織を基盤とする急進的な破壊分子である疑いのある人物が多く、かつ攻撃目標地域外の人物の参加が非常に多いのであります。第3に、攻撃方法は攻撃、遭遇戦を避けまして、先制攻撃が非常に多い。第4に、大衆行動の場合は警官隊との正面衡突を避けて、陽動作戦を行い、間隙をついているというようなことであります。第5は個人攻撃の場合、夜間など、誘い出しまたは帰途でやる。第6、犯行目的に応じた武器、凶器を使用して、その目的効果を得んとしている。これらの武器といたしましては、殺人にはピストルその他の凶器、放火には火焔びんなどを投入、爆破には爆薬装置、ダイナマイト、妨害には、犯行を確認されたり逮捕されることを妨害するため、目つぶし、催涙弾、パンク針の類を使っておる。

次に脅迫につきましては、文書の郵送、貼付散布、投石、類似行為、人糞入りびん投入、音響弾。次にピストルの強奪事件は長野、練馬、蒲田等に発生しております。

次に襲撃目標が一定しておりまして、治安機関とその所属個人または税務署、鉄道、米軍施設などが目標とされておりまして、昭和26年12月から本年3月までの間、手口別数は催涙弾2個、火焔びん3個、人糞入りびん2個、音響弾、ピストル、パンク針、羅針、空気銃、つるはし、カーバイド入りラムネびん、ダイナマイト、爆薬、竹やり、こん棒等のものが各1個などのことが指摘できるのであります。

以上によりまして明らかなごとく、今やこの種の破壊的活動は、ますます組織的計画化し、特に本年3月に入ってから急激に増加しており、今後もますます頻発する傾向が予想せられるのであります。

以上攻撃方法並びに攻撃目標のところに申し上げました火焔びんについてでありますが、最近「栄養分析法、厚生省試験所」と題するパンフレットが配布されている事実がございます。その内容は時限爆弾、火焔びん、手榴弾、催涙ガス弾等の化学的製法を詳細に述べているのであります。右は一部破壊的分子が破壊活動に出る準備として、かような文書を流布したものと認められるのであります。

なお昨年12月より本年4月までの間、警察職員が拳銃を奪取された事件は4件を数えて、一部破壊分子の家宅捜索に際しまして、武器、凶器等が多数押収されていまして、たとえば本年3月28日に執行いたしました「平和と独立」紙の発行停止に伴う家宅捜索に際しましては、刀剣類75振、拳銃7ちょう、拳銃、小銃弾等40発、爆薬類34件等を押収いたしております。これは国警本部よりの通報によりましても、明瞭なる事実であります。

以上の事実から徴するに、一部の破壊分子が将来の破壊活動に備え、武器を収集しておる事実がうかがわれるのであります。

第2には、これら事件の背後に流布されている武装暴動等の企図を扇動する不穏な出版物について御説明します。これらの不穏文書は、中央地方を合すれば数100にも上りますが、その中で特に指摘いたしたいのは、昨年11月14日連合軍司令官指令によりまして、発刊停止措置をとりました「内外評論」、及び本年3月28日同様停刊措置をとった「平和と独立」であります。これらはいずれも発行人、発行所の記載のない定期刊行物で、秘密に配布されているのでありますが、その内容の主張より見て、急進的な共産主義を信奉する者によって発行されているものであるとの疑いが濃厚であります。これらの出版物には、昭和25年10月ころより、武力革命の必然性、非合法活動の必要性、社会秩序の混乱、警察等治安機関の内部撹乱、麻痺の唱道、革命的危機の急速な醸成等を主張した論文が掲載されているのであります。すなわちそのおもなものを説明すれば次の通りであります。

(イ) 共産主義者と愛国者の新しい任務――力には力をもって戦え(内外評論特別号第4号)
(ロ) 高まる波を権力獲得の革命闘争へ(平和と独立第8号)
(ハ) 暴力には力で戦え、共産主義者と愛国者の新しい任務(同第9号)
(ニ) 権力獲得の武力革命のために党をボルシェヴィーキ化せよ(同第13号)
(ホ) 権力獲得のための革命的指導を(同第14号)
(ヘ) 共産主義者は蜂起をやり始めているか(同第15号)

等文の中には、左のような主張、扇動の記事が見出されるのであります。すなわち「内外反動勢力を打倒するには、広汎な大衆の政治的動員と組織及び武力闘争が必要である。あらゆる形の人民武装反抗闘争とその組織の積極的強化を進め、国家権力の機構を外部から強力的に破壊することによってのみ、人民の解放が可能である。これら一切の闘争の指導は共産主義者を先頭部隊とする権力闘争の観点で貫かねばならぬ」として、武力革命の必要性を唱道し、あるいは、「本質的に革命は、権力機構の許す合法のわく内で遂行することは絶対に不可能で、非合法活動の全面的強化なしには、あらゆる闘争の前進と発展はない」として非合法活動の強化を主張し、あるいは「支配機構の孤立と混乱動揺と麻痺をして大衆の革命的憤激を高める必要があり、武力蜂起には革命的危機の存在が前提となり、それには支配機構の動揺混乱、大衆の不満と憤りの激発及びこれらの条件を革命の勝利に導くボルシェヴィーキ的共産党の存在が必要である。今日の日本では、かかる革命的危機は明らかに成長しつつあるが、まだ成熟していない。従ってわれわれの全努力は、これらの条件を急速に成長させ、成熟させることに向けられるべきである」と述べ、暴力革命の必要性を具体的に強調しているのであります。

次いで昨年2月、これら破壊分子の第四回全国協議会が開催されたと伝えられていますが、この四全協において、正式に軍事方針として武装闘争の方針が決定されたと伝えられているのでありまして、「内外評論」第16号に記載されております。

この「内外評論」の記事によれば、従来散発的にただいま申し上げたような非合法出版物等に掲載されて来た武装闘争に関する意見をとりまとめ、さらにこれを発展させ、一つの方針として打ち出しているわけであります。

次いで昨年10月開催されたといわれる第五回全国協議会で決定されたと伝えられておりますが、「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」と題する記事が「内外評論」通巻第31号に登載されているのであります。

並びに本年2月非合法に発行された「中核自衛隊の組織と戦術」等において、武装闘争をさらに具体的に発展した形において明示しており、ことに後者においては、中核自衛隊の組織方法、その行動特に武器の入手方法及びその使用方法、軍事訓練、資金獲得方法等を具体的に指示しているほか、必要ある場合には特定人の殺害等の暴力の行使も避くべきではないと主張しているのであります。

最近また「さくら貝」と題する文書が軍事方針の理解と実践のための方針書として、地方ビューロー、府県ビューロー、軍事委員会の責任者に配付されたといわれておりますが、同文書は、第五回全国協議会の後に、従来の武装闘争に関する方針書を一層明確に具体化せしめるため、実践の経験を累積検討したもののごとくであります。

なおこれらの不穏な文書を総合するに、次のような恐るべき武装革命への三段階の構想が述べられているのであります。まず革命の発展段階を三段階にわかち、第一段階においては、革命軍事委員会の指導統制のもとに中核自衛隊を組織して、これを中心としてあらゆる大衆闘争を権力に反抗することに意識化せしめて、これを抵抗自衛闘争に盛り上らしめること、すなわち武装暴動の必要性の唱道、そのための暴力行使の扇動により、大衆を革命的闘争にかり立てる段階であって、現在はちょうどこの段階に当るとしておるのであります。第二段階においては、大衆をかり立て、抵抗自衛闘争をさらに発展せしめて、中核自衛隊の指導統制のもとに、パルチザンを組織せしめるものとし、最終段階である第三段階においては、大衆闘争は国民武装蜂起と化し、抵抗自衛組織は人民軍に転化して、その中心部隊としてパルチザンが行動し、指導部隊として中核自衛隊が行動する段階で、この段階がすなわち総反撃の革命段階としているのであります。

従って現段階においては、全国的に抵抗自衛組織と中核自衛隊の確立強化が緊急事とされて、着々と全国各地にこれの結成を見つつあると伝えられ、前述の各非合法出版物の記事を総合するに、抵抗自衛組織が121、中核自衛隊が27、すでにその結成を見たことになっており、地域的には関東、近畿、九州、北海道等に多いとされているのみならず、各地において中核自衛隊の入隊宣誓文が発見されているのであります。

次に軍事組織について見まするに、これらの文書には革命を闘い取るために、権力機関を倒す手段として軍事組織をつくり、武装し行動することが必要であるとし、そのためには、あらゆる手段が許されるので、この場合には通常の支配者の道徳は適用されず、またそれに影響されてはならないとしており、この軍事組織の指導、発展に当る者は、中央から地方府県地区に至る一連の軍事委員会で、その任務は、軍事組織の基本である中核自衛隊を発展させることによつて、パルチザン人民軍を組織して行くことにあるとされています。中核自衛隊は工場、部落、町、学校その他至るところに組織し、軍事組織の最も初歩的、基本的組織で、10人以内で1隊を組織し、5人ないし10人を小隊、2ないし3小隊をもって中隊、2ないし3中隊をもって大隊を編成することになっており、各隊には隊長のほか必ず1名の政治委員を置いて、軍政の一体となった指揮指導のもとに遊撃戦を主任務とするものとされているのであります。

次に彼らの戦術についてでありますが、遊撃戦術の目的は、敵の弱点、間隙等を攻撃し、その分散した力に対し、味方の集中した力で打撃を与えることにあって、攻撃のために結集し、攻撃の後には大衆の中に解け込まなければならぬとし、敵の武装力に対する直接的攻撃を加えることが必要であるとし、また一面権力機関に対する内部工作を強調しているのであります。これが具体的実践として、いわゆるY工作対警工作が打ち出されていると疑われるところであります。

次に攻撃のための使用武器については、その主要な補給源を米軍、警察、その他武装機関とし、直接これを襲って武器を奪わねばならぬことを指示しており、なお武器としては、最初は必ずしも近代的武器でなくともよく、刀、竹刀、くい、工作道具、農具、石、目つぶし等手当り次第に使用し、またパンク針、催涙ガス弾、手榴弾、爆破装置等簡単なものは自製せよと指示しております。昨年12月以降、今年3月に至る間に惹起された組織的集団暴力事犯において使用された武器の種類は、次のごときものであります。催涙弾2、音響弾1、ピストル1、目つぶし2、パンク針1、羅針1、空気銃1、ガソリンびん――火焔びん3、カーバイド入りラムネびん1、ダイナマイト1、爆薬1、竹やり1、こん棒1、人糞入りびん2、つるはし1、スコップ1、計16種21点で、かくのごとき悪質破壊的な内容を持った出版物がいかに配布されているかについては、法務総裁の御説明にもありました通り、全国的に相当広汎な秘密配布網を持っていると認められるのであります。

昭和25年8月「平和と独立」、「内外評論」の両紙誌が発行された当初は、その部数もきわめて少く、読者数も極限されたもののようでありました。しかるに翌昭和26年1月には、「平和と独立」紙上に読者組織の拡大を指示する論文が掲載され、同年2月ごろからは読者の拡大を主張して、読者集団の組織化をも提唱しており、その印刷方法も独得な方法に切りかえられて、発行部数の急激な増加に即応することとしたもののようであります。

「アカハタ」の後継紙同類紙発刊停止指令に基く捜索の結果、全国各地の共産主義者らの自宅あるいはアジトから、しばしば「平和と独立」「内外評論」を発見しており、本年3月28日「平和と独立」の停刊執行に伴い、全国2300余箇所の捜索の結果、「平和と独立」2万4642部、「内外評論」4099部を押収いたしております。これは国警本部からの報告によりましても明瞭な事実であります。

以上により、「平和と独立」及び「内外評論」が全国的に相当広汎な配布網を持っているものと認められるのであります。

なお、右両紙誌はその輸送には、種々偽装を施し、荷受人も偽名を用い、荷受人との文書連絡には別のアジトを使用するなど、この秘密的方法は、きわめて巧妙であり、荷受け場所から読者に配布するにあたっても、すべて手渡し主義をとっている模様であります。

昨年2月に開催されたと称せられる第四回全国協議会において決定されたといわれる「組織問題について」と題する論文は、非合法組織活動についての詳細なる指示をしております。さらに昨年8月開催されたといわれる第二十回中央委員会、及び前に述べた第五回全国協議会にてこの問題は一層深く論議の上、推進されたといわれております。これらによると、すなわち非合法組織活動の目的は、党組織を秘密にし、合法舞台を活用しながら武装革命を推進することにあるとなし、非合法組織の系統は、いわゆるビューロー組織となし、中央より細胞に至るまで地方分権組織の単純化を主とし、中央と細胞との直結をねらっているのであります。中央ビューローは少数の幹部によって構成され、まったく秘匿されております。なお、中央指導の各地方ビューローが確立せられ、その数は全国で6つになっていると疑われるのであります。

前述の捜索、押収による資料によれば、ビューローは、Vの文字をもって表示されていることが認められるのであります。中央ビューロー及び細胞はいずれも非合法機関紙の発行をなすことになっておりますが、さきに申しました「アカハタ」の後継紙同類紙の発行停止指令によりまして行われた発行停止処分中には、これら中央ビューロー及び細胞の機関紙ではないかと疑われるものが含まれておるやに見受けられるのであります。なお非合法組織活動は、絶対秘密保持の原則に立っているのでありまして、さきに「平和と独立」及び「内外評論」の配布関係の際にも申上げましたように、連絡の迅速正確を確保し、アジト印刷所等の確保のために技術活動を担当する組織、技術部すなわちテクと称するものが中央より細胞に至るまでこの原則に書いて行われているのであります。当局におきましては、さきに申上げましたようなV通達なる文書をしばしば入手しておるのでありますが、それらによれば、Vにおきましては、種々の調査活動を下部に指令している事実がうかがわれるのでありまして、国内治安機関に対する調査活動の一環として、「人民監視網」と称するようなものがつくられて、治安機関の動静をビューロー組織自体において調査をいたしておるというように疑われるのであります。

以上申し上げました事実から推測いたしますと、冒頭に申し上げましたような一連の暴力主義的破壊活動と、内乱や武装暴動の必要性を主張し、その実現のための暴力の行使を扇動するこれら不穏の文書とは深い関連があり、いずれも全国的に秘密に組織されたと疑われるような団体によって、指導推進されているとの疑いを深めざる得ないものであります。

以上客観的な資料に基きまして事実を申し上げました。どうぞ御審議の資料に願います。

[029]
委員長 佐瀬昌三
ただいまの破壊活動に関する古河特審局長の報告は、法案の審議上また一般治安対策上国会としても注目すべきものがあると思います。もとより政府はその調査の方法等において十分責任を持たれるものと信じますけれども、一応その点をただしておきたいと思います。

[030]
政府委員(検事(法務府特別審査局長)) 吉河光貞
ただいま申しました概況の御説明は、すべて客観的な文書の資料に基いて申し上げたものであります。また事件につきましては、実際に行われた事件についての報告であります。特審局あるいは政府の主観的な判断は一つも入っておりません。